名古屋地方裁判所豊橋支部 昭和54年(む)11号 決定
被疑者杉山安臣にかかる窃盗被疑事件について、昭和五四年二月一九日愛知県田原警察署司法警察員がなした捜索差押に関する処分に対し、昭和五四年二月二一日付で右申立人がなした準抗告の申立は、刑事訴訟法四三〇条二項により、当裁判所にその管轄がないのでこれを棄却する。
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被疑者杉山安臣にかかる窃盗被疑事件について、昭和五四年二月一九日愛知県田原警察署司法警察員がなした捜索差押に関する処分に対し、昭和五四年二月二一日付で右申立人がなした準抗告の申立は、刑事訴訟法四三〇条二項により、当裁判所にその管轄がないのでこれを棄却する。